印鑑登録の法律は、各都道府県や各自治体の条例などにより、決められている場合が多くございます。 ここにおける情報は、平均した情報であり、完全に全国統一のものではございませんし、法改正等で、変更されている場合もございますので、ご注意ください。 詳しくは、お近くの役所でお尋ねいただけるよう、お願い申し上げます。
補正日は設立登記申請をした時に、日を指定されます。その日に法務局へ行って、補正が無いかどうか確認しましょう! 通常補正のあった法人は掲示されています。名前がなければそれで完了です。必要な部数だけ謄本と印鑑証明を取得して帰りましょう。補正があれば訂正をしなければなりません。念のために印鑑を持っていきましょう。その場で訂正して再度補正ということになります。