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判子の購入の際に皆さんは、何を基準に選ばれますか?

 
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 ご注意点 !

印鑑登録の法律は、各都道府県や各自治体の条例などにより、決められている場合が多くございます。

ここにおける情報は、平均した情報であり、完全に全国統一のものではございませんし、法改正等で、変更されている場合もございますので、ご注意ください。

詳しくは、お近くの役所でお尋ねいただけるよう、お願い申し上げます。

定款の認証の終了次第、金融機関にて出資金を払込み「払込金保管証明書」を発行してもらいます。手続きは各金融機関によって若干異なりますので、担当者に確認しながら進めてください。

取扱金融機関の決定
  設立する法人本店の近くの金融機関、もしくは個人で口座を持っている銀行などで手続きをするのが一般的でしょう。しかし、取引実績のない金融機関だと払込金保管証明書をだしてくれないという場合も考えられます。証明書を出してくれる金融機関を探しておき、定款の認証が終わればすぐに証明書を出してもらえるよう根回ししておくことが必要です。

手続き
  「株式(出資)申込事務取扱委託書」に記入し、必要書類とともに提出します。
そのさい、手数料として株式法人なら約25,000円、有限法人なら約10,000円(金融機関により異なります)が必要となります。

必要書類
 
■定款(写し)1通
■発起人総代(有限法人なら社員代表)の印鑑証明1通
■発起人会議事録(写し)1通(株式法人の場合のみ)
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