判子の登録、実印の登録といわれますが、その判子の「印影」を登録することで。個人を証明する制度になります。
印鑑登録をしたことを証明するもの(※実印登録カードが多い)を正規の登録証といい、住所、氏名、生年月日、性別、判子の印影を登録していることを地方自治体が証明したものを、印鑑登録証明書(印鑑証明)といいます。
この登録した印鑑を一般的には実印言いますが、個人の印鑑登録の場合は、各市町村の役所によって(実質的には担当者によって)登録できる判子の範囲が様々であります。
まず印鑑登録は、住民登録をしてある市町村役場やその出張所で行います。
登録しようと思う印鑑を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載した上で、窓口に提出し、申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。
このカードさえ持参すれば、わざわざ登録している印鑑(実印)を持って行かなくても、
印鑑証明書を発行してもらえるので、安全で便利なカードです。
また、この印鑑登録証を持参すれば、代理人であっても委任状なしに印鑑証明書を
発行してもらえますが、登録者の住所や氏名、生年月日が必要と
なります。
したがって、印鑑登録証のカードは住所や氏名、生年月日がわかるもの等と一緒に保管しないようにしましょう。