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 ご注意点 !

印鑑登録の法律は、各都道府県や各自治体の条例などにより、決められている場合が多くございます。

ここにおける情報は、平均した情報であり、完全に全国統一のものではございませんし、法改正等で、変更されている場合もございますので、ご注意ください。

詳しくは、お近くの役所でお尋ねいただけるよう、お願い申し上げます。

1. まずハンコを用意しよう!
 
1) 印影(ハンコを押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、 25ミリの正方形より小さいもの。
2) 氏名をあらわしているもの。基本的には姓名を彫ったものであるが、各地区の役所によって若干の違いがあります。
※独身女性は名のみで彫刻される方もいらっしゃいますが、姓名彫刻でないと登録できない役所もありますので注意が必要です。
3) ゴムなどの変形しやすい材質の判や、印影が不鮮または文字の判読ができ ないものは登録できません。

2. 登録できる人
 
日本在住で16歳以上の人は原則として登録できます。

3. 登録する場所
 
本人が住民登録している市区町村役場です。

4. 必要なもの
 
実印登録するハンコ
免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの
登録費用

5. ハンコ登録の方法
  まずハンコ登録は、住民登録をしてある市町村役場やその出張所に、登録しようと思うハンコを持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載した上で、窓口に提出します。

申請が済むと『ハンコ登録証』というカードが交付されます。

このカードさえ持参すれば、わざわざ登録しているハンコ(実印)を持参しなくても、ハンコ証明書を発行してもらえるので、安全且つ便利なカードです。

また、このハンコ登録証を持参すれば、代理人であっても委任状なしにハンコ証明書を
発行してもらえます。ただしその場合、登録者の住所、氏名、生年月日が必要となります。
したがって、ハンコ登録証のカードは住所や氏名、生年月日がわかるもの(保険証や
免許証)などと一緒に保管しないようにしましょう。


ハンコ登録できないハンコ
  ハンコ登録は、ハンコであればなんでも出来る?と、いうわけではありません。まず、本人の氏名をまったく表さない印影(彫刻名)は登録できません。したがって、ペンネームや芸名、通称のハンコなどでは登録できないことになります。

登録印には、氏名あるいは姓または名のいずれかでなければできません。たとえば独身女性の場合、いま現在の法律では、結婚すると女性のほうが苗字が変更される例が多数ございます。そのため、名前のみの実印を作って一生使用するという方も多数いらっしゃいます。

※ご登録いただく市区町村役場によっては、名前のみの実印が登録できない場合もあるようですので、ご希望の場合は、事前に市区町村役場にお尋ねいただくことをお勧めいたします。

しかしながら、原則としては『フルネーム』の登録がよいといわれております。
日本には同じ姓があるいは名前の人が多く、姓や名のみで区別しにくいという
事情もあるからです。


未成年者の場合
  法律により、15歳未満の未成年者は制限能力者であるため、ハンコ登録ができません。

一般に未成年者が法律行為をするときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)の
同意が必要ですが、ハンコ登録の場合は15歳以上であれば、自分の意思ですることができます。成年被後見人は自ら法律行為をできないので、ハンコ登録をすることはできせん。

これに対し、被保佐人の場合は、保佐人の同意があれば法律行為ができるので、ハンコ登録は可能です。被補助人も原則として法律行為は単独でできるので、当然、ハンコ登録もできます。
一方、外国人の場合は、外国人登録法による外国人登録をしていれば、日本でハンコ登録をすることができます。ハンコ登録の方法も日本人の場合を同様です。
日本のハンコ登録をしていない外国人の場合は、サイン証明書を在日外国公館で交付してもらうことになります。

*制限能力者
民法の求める制限能力者は未成年・青年後被後見人・被保佐人および補助人である。
平成11年改正民法は、従来の禁治産者に代わる成年後後見人、順禁治産者に代わる
被保佐人のほか、これらの者に至らない程度の精神上の障害がある者を被補助人とする制度を設立した。



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